Q 遺言を書き直すことはできますか。
A 結論からいえば、遺言を書き直すことはできます。民法も、遺言者はいつでも遺言を撤回することができると定めています。
ただし、遺言を撤回できるのは、遺言者本人だけです。また、遺言は、どんな方法によってでも撤回できるというわけではありません。遺言の撤回は、遺言をする際に法律で遺言と認められる方法によって行わなければなりません。
もう少し分かりやすくいうと、遺言の撤回は、通常の場合であれば、新たな別の自筆証書遺言か、公正証書遺言か、秘密証書遺言で行わなければなりません(遺言の方式については「いろいろある遺言の違いが知りたい」をご参照下さい。)。例えば、仮に内容証明郵便で遺言の撤回をしたとしても、それは遺言の撤回とは認められません。
なお、前の遺言と内容が矛盾する財産の処分等を行った際にも、遺言を撤回したとみなされる点には注意が必要です。
このように遺言を書き直す際にも、方法・手続についての決まり事があります。くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。