沖縄の相続に関する相談と弁護士のアドバイスを集めたサイト

(相続5-3)遺言は書き直しができる?

2021.11.03

 遺言を書き直すことはできますか。

 

 結論からいえば、遺言を書き直すことはできます。民法も、遺言者はいつでも遺言を撤回することができると定めています。

ただし、遺言を撤回できるのは、遺言者本人だけです。また、遺言は、どんな方法によってでも撤回できるというわけではありません。遺言の撤回は、遺言をする際に法律で遺言と認められる方法によって行わなければなりません。

 

 もう少し分かりやすくいうと、遺言の撤回は、通常の場合であれば、新たな別の自筆証書遺言か、公正証書遺言か、秘密証書遺言で行わなければなりません(遺言の方式については「いろいろある遺言の違いが知りたい」をご参照下さい。)。例えば、仮に内容証明郵便で遺言の撤回をしたとしても、それは遺言の撤回とは認められません。

 

 なお、前の遺言と内容が矛盾する財産の処分等を行った際にも、遺言を撤回したとみなされる点には注意が必要です。

 このように遺言を書き直す際にも、方法・手続についての決まり事があります。くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。

 

カテゴリー

サイト内検索


相談予約・お問い合わせ

【沖縄弁護士会 那覇】 098-865-3737
【沖縄弁護士会 沖縄支部】 098-934-5722
【沖縄弁護士会 名護支部】 0980-52-5559

電話による予約受付時間:平日午前10時から午後3時まで
(できるだけ電話またはWEBでご予約をお願いいたします)

 

相談センターへのアクセス

那覇相談所

沖縄弁護士会相談センター

(那覇市松尾2-2-26-6)
098-865-3737(予約制)

コザ相談所

沖縄弁護士会相談センター沖縄支部

(沖縄市知花6-6-5-102号)
098-865-3737(予約制)

名護相談所

沖縄弁護士会相談センター名護支部

(名護市宇茂佐914-3)
0980-52-5559(予約制)