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(相続5-2)いろいろある遺言の違いが知りたい

2021.11.03

 私は親の相続で兄弟たちと揉めたので、子ども達が同じように揉めないように遺言を残しておこうと思い、いろいろと調べてみました。すると遺言にはいくつかのやり方があるということが分かりました。どのような方法をとるべきか悩んでいます。そこで、遺言の種類とその特徴を教えてください。

 

 遺言には、普通の方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 自筆証書遺言は、遺言を残す人が、遺言の本文、日付および氏名を自分で手書きし、押印して作成する方法です(法改正により,相続財産の目録は,手書きせずにパソコン等で作成できるようになりました。)。自分一人で作成することができ費用もかからず、誰にも知られずに遺言を作成できるため相続人となる人の意向などを全く気にすることなく作ることができます。

 

 その反面、亡くなったあと、遺言が誰にも発見されず、結局、遺言を残した意味がなくなってしまう危険性や、作成方式が厳格であるため不備等によって遺言が無効になってしまうリスクもあります。

 なお,法改正により,法務局にて自筆証書遺言を保管することができるようになりました。

 

 公正証書遺言は、遺言の内容を公証人に伝えて、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方法で、これには証人を2人以上立ち合わせることを必要とします。公正証書遺言は、専門家である公証人が作成するため作成方式の不備や、遺言内容が不明確であることによる紛争を回避することができます。

 

 また、公証人役場で保管されるため偽造・改ざんの危険が少ないというメリットもあります。反対に、公証人とのやり取りなどで手間暇がかかる上、遺言の存在や内容を完全に秘密にしておくことができないという点はデメリットといえます。

 

 秘密証書遺言は、遺言者が遺言の証書に署名・押印してそれを封して、証書に押した印鑑で封印をし、公証人と証人の前で封書を提出して、自分の遺言書であることと遺言書の筆者の氏名・住所を伝える方法です。
遺言内容を秘密にしながら偽造・改ざんの危険を回避できるメリットがありますが、公証人が遺言書を筆記するわけではないので作成方式の不備が生じる危険が残ること、自筆証書遺言に比べて費用がかかるというデメリットがあります。

 

 以上の3つの遺言の他に、死亡の危険が差し迫った場合(死亡危急時遺言、難船危急時遺言)や隔絶した場所にいて上の3つ方式による遺言が難しい場合(伝染病隔離時遺言、在船時遺言)には特別な方法による遺言が認められていますが、ご質問のケースでは、上記の3つの方法のいずれかで遺言を作成することになります。

 くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。

 

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