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(相続5-1)遺言書を作るメリットは?

2021.11.03

 私が亡くなったら、私の財産は、妻と子が相続することになると聞きました。私としては、私が亡くなったら、妻と子だけでなく、私の介護を一生懸命やってくれた介護ヘルパーのAさんにも、私の財産の一部を相続してもらいたいと考えています。そのためにはどうしたらよいのでしょうか。

また、私が亡くなった後、私の家族が遺言書を発見した場合、遺言書を開封してもいいのでしょうか。遺言書をどこかに提出するのでしょうか。

 

 遺言書を書かなかった場合、自分の財産の一部を介護ヘルパーのAさんに相続させたいと思い、そのことを家族に話していても、財産は、法律で定められた方が、法律で定められた割合で相続することになっているため、奥様やお子様がAさんに財産を渡さない限り、Aさんが財産を取得することはありません。

 

 そこで、あなたがAさんにも財産の一部を相続してもらいたいと考えているのなら、何をAさんに相続させるのか、または、遺産の何割をAさんに相続させるのかといったことを遺言書に書いておくと、Aさんにも相続してもらうことができます。

 ただし、遺言書の書き方は、法律で決まっています。例えば、年月日を書き忘れたり、署名と押印をしなかったりすると、効力はありません。パソコンで作成したものも、効力はありません。ビデオに残しても効力はありません。

 

 ですから、遺言書を作成するときは、弁護士などの専門家に相談することが望ましいです。そうでないと、遺言書は無効になってしまう可能性があります。

 ただ、遺言書を書いても、Aさんを含む相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる内容で相続することができます。

 

 次に、家族の方が遺言書を発見しても開封してはいけません。遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」の手続をしなければなりません。ただし、公証人役場で作成した遺言書や、法務局に保管した遺言書は、検認は不要です。また、遺言書を偽造したり、隠匿した人は、それが発覚した場合に、相続人になれませんので注意してください。

 くわしいことは沖縄弁護士会の弁護士にご相談ください。

 

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