Q 先日、私の父が亡くなりました。このままだと私と母と2人の弟が、父の財産を相続することになるのですが、私はお金に困っていないので、相続放棄をしたいと考えています。
そこで、相続人が複数いて、私だけ相続放棄をすると、私の放棄した分の財産はどうなるのでしょうか。また、相続放棄は、いつまでに、どのようにすればいいのでしょうか。
A あなたのみが相続放棄をすると、あなたは初めから相続人にならなかったとみなされるので、残りの相続人が、法定相続分の割合にしたがって、相続することになります(相続人全員の合意により異なる割合にすることも可能です)。
あなたの家族構成(母と子3人)の場合、法定相続分は母が2分の1、子ら3人はそれぞれ6分の1となります。あなたが相続放棄した場合、法定相続分は、相続人が母と子2人の場合として、母は2分の1のままですが、子らはそれぞれ4分の1となります。
たとえば、父の遺産が1200万円とすると、あなたが相続放棄しない場合、法定相続分に従うと母が600万円、子らがそれぞれ200万円を相続するということになりますが、あなたが相続放棄した場合、母が600万円、子らがそれぞれ300万円を相続することになります。
次に、相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知った日から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述することが必要です。
なお、財産と借金の調査に時間を要するため、相続すべきか、相続放棄をすべきかを3か月以内に判断できないときは、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て」をすることによって、3か月という期間が伸長される場合があります。この申立ては、申し立てた者のみ伸長され、他の相続人は伸長されないので注意が必要です。
くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。