Q 半年ほど前、母が他界しました。相続人は、海外に住んでいる兄と、妹、そして私です。この間、私と妹で母の遺品整理を行っていたところ、母が生前に、貸金業者から50万円程度を借り入れていたことが判明しました。相続放棄という手続があることは調べたのですが、できるなら母が身に着けていた指輪を相続したいです。また、母名義の預貯金に60万程度は残っていたので、このお金で返済することはできそうです。しかし、母が他にも借金を残しているかもしれないと思うと不安です。兄には、まだ連絡していません。このような場合、どうすればよいですか。
A 被相続人に借金が多いときには、相続放棄をすることにより相続人は借金の返済を免れることができますが、その場合はプラスの財産も承継できません。しかし、借金とプラスの財産のバランスが微妙な場合には限定承認を行い、被相続人のプラスの財産の範囲内で、借金の負担を承継することができます。
限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならず、相続人のうち1人でも反対する者がある場合には、限定承認を行うことはできません。そのため、限定承認を行うか否かについては、共同相続人間で話し合って決定をする必要があります。
限定承認は、「相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述する方法によって行います。相続財産目録の作成例・記入例については、裁判所のホームページが参考になります。
「相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となった事実と自己が相続人となった事実を知ったときをいいます。限定承認は、共同相続人全員が共同して行わなければなりませんので、相続人のうち1人が3カ月を経過していない場合には、他の相続人が3カ月を経過していたとしても限定承認を行うことができると解されます。
限定承認をすると、相続財産の清算手続が始まり、相続人は遺産の管理をしなければなりません。また、限定承認をした相続人は、限定承認から5日以内に、相続債権者らに対して請求の申し出をすべき等の公告をし、知れている債権者・受遺者に対しては各別に請求の申し出の催告をしなければならない等、手続は簡単ではありません。限定承認をお考えの場合には、弁護士に相談するのが賢明です。
くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。