Q 私の父親は、4年前に亡くなりました。その際、父親に財産や借金などは特になかったので遺産分割の話はありませんでした。しかし、先日になり、債権回収業者から借金の取立通知が来ました。どうやら、父親は友人の借金の連帯保証人となっていたようです。 そこで、焦って色々と調査したのですが、父親には他の借金もあるようです。相続人は年金暮らしの母親と、私と弟1人ですが、私も弟も借金を返せる余裕はありません。この借金を返さなければなりませんか。
A 亡くなった方(被相続人)の相続人は、被相続人が所有していた一切の権利を当然に承継します。すなわち、不動産や預貯金といったプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産についても全て相続することになります。そのため、相続人は、原則として被相続人の借金を返済しなければなりません。
しかし、被相続人にプラスの財産がほとんどなく借金だらけというときには、相続放棄を行い、借金の返済義務を免れることができます。
相続の放棄は、「相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に家庭裁判所に申述する方法によって行います。「相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となった事実と自己が相続人となった事実を知ったときをいい、通常は被相続人が死亡したことを知ったときとなります。
その期間内に相続放棄の手続を行わない場合には相続を承認したものと扱われ、相続放棄をすることが出来なくなります。ただし、長い期間にわたって相続人と被相続人の間に交流がなかったとか、相続人が相続の対象となる財産の調査を3カ月の間に行うことが困難で、相続の対象となる財産が全くないと信じたために相続放棄の手続を行わなかったというような事情がある場合は、3カ月を超過した後でも相続放棄ができる場合もあります。本件ではそのような事情があるといえるかがポイントになるでしょう。
お困りのときは、沖縄弁護士会にご相談ください。