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(相続3-5)長男に実家を継がせたい

 昨年、父が亡くなりました。母は既に亡くなっており、相続人は、私(長女)と妹(次女)と弟(長男)です。父が残してくれた財産は、父が生前住んでいた実家(土地と建物)だけです。評価額は3000万円です。他には財産はありません。私も次女も結婚して、実家に戻るつもりはありません。できれば今も実家で生活している長男に実家を継がせたいのですが、その場合、私や次女は何ももらえないのでしょうか。長男に実家を継がせながら、なるべく平等に分ける方法はありませんか。

 

 相続人の1人に遺産のうち特定の物を引き継がせたい場合には、代償分割という方法があります。

 代償分割というのは、土地や家といった物を相続人のうちの特定の人に引き継がせ、その代わりに、その引き継いだ相続人に、物を取得しなかった他の相続人に対して金銭の支払いをさせるという分割方法です。相続人間の話し合いで相続分を決める協議分割では、自由に代償分割をすることができます。

 

 ご相談のケースで実家を長男に継がせたい場合には、長男に実家(土地と建物)を相続させる代わりに、その長男が、あなたと次女に対し、その家の価値に対応するそれぞれの相続分を金銭で支払うということを相続人全員で協議して決めることが考えられます。具体的には、実家(評価額3000万円)を長男が引き継ぐ代わりに、長男があなた(長女)と次女に対し1000万円ずつ支払うことになります。これにより、きょうだい平等な解決になりますね。協議で違う金額を決めたり、支払い方法を決めたりすることも可能です。

 

 当事者だけで協議がうまくまとまらないときには、家庭裁判所の手続きを利用することになります。

 くわしくは弁護士と相談されるのが良いでしょう。

 

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