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(相続2-9)プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができるのか?

2021.11.03

 父が亡くなりました。父には不動産や預貯金などある程度の財産がありましたが、金融機関からの借入も多く、差し引くと負債の方が多い状況です。どのような相続の手続をとったら良いのでしょうか?プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという方法もあるのでしょうか?

 

 相続する財産に負債(マイナス財産)がある場合、単純相続(すべてをそのまま相続)する前に検討したほうがよい方法が二つあります。

 一つは相続放棄です。被相続人から何も相続しない(プラス財産もマイナス財産も相続しない)とするもので、お父さんの遺産にマイナス財産の方が多いことがはっきりしている場合には、この相続放棄手続をとる方が良いでしょう。

 

 もう一つは限定承認です。これは、被相続人に債務があっても、相続人は遺産として受け取った範囲で支払えばよいとするものです。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかよくわからない、あるいは借金全額を負担したくないが、遺産の中に特に相続したいものがある(実家など不動産)等で、相続放棄まではしたくない場合に取ると良いでしょう。

 

 なお、いずれの手続を取る場合も、相続の発生があったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要がありますので、迷われた場合は早く弁護士に相談をされることをお勧めいたします。

 

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