Q 先日母が亡くなりました。父は母よりも先に他界しており、父と母の間には男の子がいません。長女である私と二女である妹の二人です。私と妹は、父と母の遺産を巡って現在調停をしており、あまり仲が良くありません。私は、長女ですが、結婚はしておらず、子どもはいませんが、これまで母と同居して仏事を母が行うのを手伝ってきました。他方で、妹は結婚をしており、母や私とは独立した世帯となっていますが、男の子が2名います。
私は長女として、父母と先祖が奉られている位牌(トートーメー)と仏壇を継承したいと考えているのですが、妹は、男の子がいる自分が承継すべきだといって了解してくれません。どうしたらいいでしょうか。
A 沖縄県における位牌(トートーメー)は、個人のみではなく祖先も奉られているものが多いですよね。その位牌と位牌が奉られている仏壇を誰が継ぐかということでお困りなのですね。位牌や仏壇、それからお墓については、一般の財産の相続とは違い、基本的には相続人で分けるということは予定されていません。位牌・仏壇・お墓を継ぎ、その祭祀を行っていく人を法律上は「祭祀承継者」(民法897条)といいますが、原則的にはその人が単独で位牌・仏壇・お墓を継承することになります。ただし、例外もあります。
祭祀承継者の指定は、第1には亡くなられた方(被相続人)が遺言状などで誰に位牌や仏壇を継いで欲しいかを指定している場合には、その人が継ぐことになります(民法897条1項)。遺言状などによる指定がない場合には、地域の慣習に従って決められることになります(民法897条1項)。
被相続人による祭祀承継者の指定もなく、また、地域の慣習も明らかではないという場合には、家庭裁判所における審判で祭祀承継者を定めることになります(民法897条2項)。
なお、被相続人が祭祀承継者を指定していない場合には、相続人の合意で祭祀承継者を決定することも可能です。
沖縄県では長男が祭祀を承継するという慣習が多いと思いますが、あなたのケースの場合には直接の相続人はどちらも女性であり、どちらが祭祀を主宰すべきかが慣習上必ずしも明らかであるとはいえません。そして、あなたと妹さんの間で祭祀を主宰すべき者に関する合意もできそうにないので、家庭裁判所で祭祀財産を承継する人を指定してもらうことになりそうです。
沖縄県における祭祀承継者の指定について、くわしいことは沖縄弁護士会の弁護士にご相談ください。