Q 先日、父が亡くなり、書類を整理していたところ、金融機関から支払いを求める書面が届いているのが分かりました。このような借金は支払わなければいけませんか?
A 相続は、被相続人(亡くなった方)の一切の権利義務を承継する手続です。ポイントは、権利だけでなく義務も承継しなければならない点です。
具体的には、積極財産(プラスの財産)である、不動産、預貯金、株、自動車、貴金属等だけでなく、消極財産(マイナスの財産)である借金も相続することになります。プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産は相続しないということはできません(それが許されるとお金を貸した方が困ってしまいます)。
もし、プラスの財産より借金の方が多い場合は、相続放棄、限定承認を検討してください(相続放棄、限定承認については、「借金の取立通知が来た」、「母の指輪を相続したいが借金がある」の記事をご参照ください。)。
相続放棄せず借金も相続する場合は、法定相続分に応じて分割した債務を負担することとなります。
なお、相続人間で、相続人の一人が負債を全て相続すると決めたとしても、当然に他の相続人が金融機関に対する支払義務を免れる訳ではありません。このような場合は金融機関とも協議する必要があります。
借金の有無、その額は遺産分割を進めるにあたり重要な問題となりますので、被相続人の持ち物、郵便物、通帳等を確認して、借金がないかどうかも調べてください。
また注意して頂きたいのは、保証債務(連帯保証も含みます)です。身内や友人・知人、取引先が金融機関から借入をする際に頼まれて保証人になることは珍しいことではありません。しかし、保証人になる際に家族に相談をしていないケースはよくあります。そのため亡くなってから初めて保証人になっていることが分かったということがあります。
しかも、借り主が順調に返済していたら保証人には何も連絡はありません。そのため保証人が亡くなって相当経ってから、突然、相続人の下に金融機関から通知がくることもあります。
3か月経過後でも相続放棄ができる場合もありますので、くわしいことは沖縄弁護士会に相談してみてください。