Q 最近,相続に関する法律が約40年ぶりに改正されたという話を聞きました。いつから改正法が施行されるのでしょうか?また,どのような点が変わったのでしょうか?
A 相続に関するトラブルを防ぐために,民法では,誰が相続人となり,また,何が遺産にあたり,被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど,相続の基本的なルールが定められています。この民法の相続について規定した部分を「相続法」といいます。
相続法は,平成30年7月に約40年ぶりに大きく改正され,令和元年7月1日に大部分が施行されました。残りの部分も遅くとも令和2年7月までに施行されました。
今回の改正の理由は,高齢者化社会の進展など社会環境の変化に対応するためであり,老老相続が増加し,特に高齢者となりがちな残された配偶者の生活に配慮する必要が高まったことが挙げられます。
今回の改正の結果として,主に配偶者の権利が拡大されました。
今回の改正で変わるポイントは,配偶者の居住権関係や遺言書関係など多岐に渡るため,何度かに分けて,改正の内容をわかりやすく説明していきたいと思います。