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(相続2-10)①「配偶者短期居住権」と②「配偶者居住権」の制度とは?

2022.03.24

 夫が亡くなりました。相続人は、夫の連れ子と私の2人ですが、残念ながら仲が良いとはいえません。夫には持ち家があり、夫が亡くなるまで私と二人で生活していました。私としては、夫の持ち家の所有者になりたいとまでは思っておらず、夫の子に取得してもらって構わないと考えています。ただ、高齢の私が今から転居するのは簡単ではありませんし、住み慣れた家に住み続けたい気持ちもあります。何か良い解決方法はないでしょうか?

 

 2018年の民法改正で、①「配偶者短期居住権」と②「配偶者居住権」の制度が創設されました。

 まず、ここから新設された①「配偶者短期居住権」について説明します。

夫婦のどちらかが所有するご自宅に住んでいた場合、所有者が亡くなっても、残された配偶者は自宅に住み続けたいと思うことが多いと思われます。とりわけ高齢者の場合、高齢者が住み慣れた自宅を離れて新たな生活を立ち上げるのは精神的にも肉体的にも大きな負担となることが多いでしょう。配偶者短期居住権制度は、とりわけ急な引っ越しが困難と思われる高齢配偶者を念頭に、配偶者の当面の居住状態を保護するために設けられました。

 配偶者短期居住権制度は、被相続人が所有する建物に配偶者が無償で居住している状態で、被相続人が亡くなった場合に、遺産分割成立時まで等の期間中(最低でも6か月間)、配偶者が従前の居住を無償で続けられる制度です。

 次に、②「配偶者居住権」とは、相続開始時に被相続人所有の建物に配偶者が居住していた場合、一定の要件を満たせば配偶者がその建物に無償で住み続けることができる権利のことです。

 ご相談のケースでは、2018年法改正以前であれは、あなたが亡夫の建物に住み続けるためには、基本的に、①あなたが建物を相続して所有者となるか、②夫の子に相続させて夫の子の承諾を得て住み続けるか、いずれかの方法しかありませんでした。前者、つまり、あなたが建物を相続する場合、あなたは、その分財産を取得したことになりますので、他の財産の相続を諦めたり、場合によっては他の相続人(夫の子)に「代償金」を支払ったりする必要がありました。また、後者については、他の相続人(夫の子)の了解が得られないと、住み続けるのが困難でした。

 法改正後の今であれば、例えば、夫の子とあなたとの間で、夫の子が建物所有権を取得し、あなたが配偶者居住権を取得するという遺産分割協議をする方法が考えられます。こうすることにより、建物所有権は夫の子が取得しますが、あなたは、生涯、もしくは、遺産分割協議で決めた期間、その建物に無償で住み続けることができます。また、家庭裁判所の審判という方法で、あなたが配偶者居住権を取得することも考えられます。

 このように、2018年法改正で新たな選択肢ができていますので、一度、きちんと弁護士に相談してみると良いでしょう。

 

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