Q 何を相続するのですか。借金も相続することになるのでしょうか。生命保険はどうですか。
A 亡くなった人が、亡くなった時点に有していた権利と義務はすべて相続することになります。ただし、その人の一身に専属したものは除きます。
ですから、預貯金や不動産といった財産だけでなく、借金のような義務も、すべて相続することになります。
生命保険については、保険金の受取人が亡くなった人に指定されている場合を除き、相続はしないことになります。つまり、生命保険の受取人が相続人である子や配偶者に指定されているような場合には、その保険金は、その指定された人が固有の権利として取得しますので、遺産ではないとされています。したがいまして、遺産分割の対象にもなりません。ただし,保険金の額が多額である場合などには、その受取人の特別受益として取り扱われる、つまり遺産を多く受け取ったものと扱われることもあります。
相続の対象にならない「一身に専属したもの」というのは、具体的には、扶養料の請求権といったものが挙げられます。
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