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(相続1-3)遺言がないときはどうやって分ける?

2021.11.03

 先日、突然父が亡くなりました。家族は母と私たち兄弟が2名です。遺言はないようなのですが、そういう場合には、法定相続分にしたがって、遺産が分けられると聞いたことがあります。この「法定相続分」というのはどういうものなのでしょうか。

 

 法定相続分というのは、法律に決められた、相続人に相続される相続財産の割合のことを指しています。この割合は、相続人が誰かによっても変わってくることなので、相続人とその法定相続分について、法律がどのようなパターンを用意しているか見てみましょう。まずは、以下の表を見てください。

 

法定相続人 順位 割合
子と配偶者 第1順位 子=2分の1 配偶者=2分の1
直系尊属と配偶者 第2順位 直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2
兄弟姉妹と配偶者 第3順位 兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3

 

 相続にはこの表の一番左側の欄にあるように、順位が決められています。1番目のところにあるように、亡くなった方に子どもと配偶者がいる場合には、子どもと配偶者が相続人になります。この場合、相続財産の2分の1は配偶者が、2分の1は子どもが相続するということになります。子どもが複数いる場合には、それぞれの子どもの相続分は、頭数で割ることになります。

 

 ですから、ご質問の家族構成ですと、亡くなられたお父さんの相続財産のうち、お母さんが2分の1を相続し、残りの2分の1を子ども2名で相続しますので、子ども1人あたりの法定相続分は、2分の1の2分の1で4分の1ずつということになります。

 

 次に、亡くなった方には、配偶者がいるけれども子どもがなく、亡くなった方の両親がいるような場合です。例えば、ご質問の家族構成で、子ども2名がおらず、お父さんの両親が健在な場合です。この場合、配偶者であるお母さんの法定相続分は、相続財産の3分の2、お父さんの両親の法定相続分は、3分の1とされています。両親のそれぞれの相続分は、やはり頭数で割ることになるので、3分の1の2分の1で6分の1ずつということになります。

 

 さらに、亡くなった方に、子どもも、親もいないけれども、配偶者と兄弟姉妹がいる場合です。この場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は、4分の1とされています。兄弟姉妹一人ひとりの相続分は頭数で割りますので、ご質問の家族構成で、子どもと両親の代わりに兄弟姉妹が2名いたとすると、兄弟姉妹1名あたりの法定相続分は、4分の1の2分の1で8分の1ずつということになります。

 

 因みに、お気づきになられたかと思いますが、順位に関係なく、配偶者というのは常に相続人になります。配偶者の法定相続分は、それ以外の相続人が子、親(直系尊属)、兄弟姉妹かによって、変わってくる、ということになります。
 くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。

 

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