Q 人が亡くなった場合に、誰が相続人になるのですか。相続人がその人よりも先に亡くなっていたらどうなるのですか。逆に、遺産分割をしている間に相続人が亡くなったらどうなりますか。
A 誰が相続人になるかは、民法で決めています。配偶者は、常に相続人となります(民法第890条)。それ以外の相続人には、順位があり、まとめると以下の表と図のとおりになります。
相続人 | 順位 | 内容 |
---|---|---|
配偶者 | 常に | 被相続人の夫や妻は常に相続人となります。 但し、死亡までに離婚していれば相続人にはなりません。 |
直系卑属 | 第1順位 | 子、子が死亡していれば孫が相続人となります。養子でも相続人になれます。胎児も生きて生まれれば相続人です。婚姻関係にない間の子も認知を受けていれば相続人になります。 |
直系尊属 | 第2順位 | 第1順位の相続人がいない場合は父母が相続人となり、父母が死亡していれば祖父母が相続人になります。実父母であっても養父母であっても相続人になります。 |
兄弟姉妹 | 第3順位 | 第1順位も第2順位もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続人となります。 |
被相続人よりも先に亡くなった相続人がいる場合は、その者の子や孫が代わって相続できます。このことを「代襲相続」といいます。ただ、代襲相続できるのは、直系卑属と兄弟姉妹で、直系卑属は何代でも代襲することができますが、兄弟姉妹の場合は、甥と姪までです。
遺産分割中に、相続人が亡くなった場合は、その亡くなった方の相続人が相続することになります。
くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。