
Q 相続というのはいつ始まるのでしょうか。また、いつまでに遺産を分けなければならないという期限はあるのでしょうか。
A 相続がいつ始まるかは,民法という法律で決まっています。
すなわち、相続は人が亡くなった時点で発生することになっていて(民法第882条)、人が亡くなると,その時点で,亡くなった方(被相続人といいます。)の財産(遺産)は相続人全員で共同所有することになります(共有するといいます。)。
相続人全員で共有することになった遺産を分ける手続きを遺産分割といいます。遺産分割手続では、被相続人の財産を相続人全員で具体的に配分していきます。
例えば、亡くなったお父さんの持っていた土地は相続人全員の共有になりますが、これを誰か決まった人だけのものにするには、遺産分割をしなければならないのです。
遺産分割をいつまでにしなければならないという時期の制限はありません。何年経っても遺産分割をすることは可能です。
ですが、相続税の申告や相続税の特例(例えば、配偶者の税額軽減など)には申告期限が設定されていますので、注意が必要です。
また、遺産分割をせずに放置していると、遺産を相続した人もさらに亡くなって、遺産分割が非常に困難になることもあります。
くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。