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弁護士にしかできないこと

弁護士と司法書士や行政書士との違いは何なのか、というご質問をいただくことがよくあります。それぞれのできること、できないことは法律で決められており、それを表にまとめたものが上の表です。

ご覧いただいてわかるように、弁護士は、法律事務全般について取り扱うことができます(弁護士法3条)。弁護士は、法律に関する事柄について最も広い範囲で職務を扱うことができる法律資格です。

司法書士の職務は,登記や供託に関する手続の代理が典型的なもので、それ以外にも、請求額が140万円までの簡易裁判所における裁判や裁判外の代理業務を行うことができます。しかし、相続や離婚の交渉や裁判手続きの代理をすることはできません。

他方、行政書士は、司法書士とは異なり、交渉を必要とするような事件についての代理権は認められていません。

このように、弁護士、司法書士、行政書士では、それぞれ職務を行うことができる範囲が異なります。このような業務の範囲をふまえて、どの法律家を活用するのかをご判断いただければと思います。

 

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